福祉車両には、消費税(非課税)・自動車税・自動車取得税の減免が受けられます。
減免は、
この2つがあります。
介護タクシー事業者や施設・病院の場合でも、”中古福祉車両購入時に8ナンバー登録へ変更”することで、減免が受けられる場合があります。
※8ナンバー車両とは、車両に対して付与される車両番号が8で始まる車両。普通車両とは違う改造をされている、特殊用途自動車のことを指します。車体番号によって変更取得できない場合がありますので、予め当社にご確認ください。
※自動車税・自動車取得税は地方税のため、各都道府県で減免の判断が異なっています。予め各都道府県税事務所、福祉事務所または当社にご確認ください。
※上記表はすべて現金または割賦販売の場合に適用されます。
※中古車においても、新車同様の基準で減免となります。
【自動車税・自動車取得税減免の根拠】
身体障害者が自ら使用する自動車、身体障害者と生計を一つにする者が使用する自動車、身体障害者を常時介護する者が使用する自動車は、自動車税、軽自動車税または自動車取得税を減免する。(昭和45年3月31日自治府第31号自治省税務局長通達「身体障害者の利用に供する自動車に対する自動車税、軽自動車税または自動車取得税の減免について」より抜粋および要約)
手帳の交付年月日は、普通徴収の場合は減免申請する日の属する年の3月31日以前、証紙徴収の場合は登録の日以前のもの。
写しの場合は裏面も必要。
普通徴収の場合のみ。
生計をひとつにする者が、運転若しくは所有する自動車、又は障害者のみで生活する障害者を常時介護する方が運転する自動車である場合のみ。
既に減免を受けている自動車がある場合のみ
納税方法の区分が証紙徴収のうち登録の日の翌日以降に減免申請を行う場合のみ
納税義務者の印鑑(認印可)
減免を受けることができる自動車は、障害のある方一人に対し一台に限られます。
そのため、既に減免を受けている自動車(軽自動車も含む。以下「既減免車」という。)がある場合で、既減免車を買い替える場合には、減免申請時に既減免車について抹消登録又は移転登録が完了している場合に限り、新たに取得した自動車の減免が受けられます。
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